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★  安保法案: 古稀の溜め息  ★





 安保条約の経緯と今日的意義 





 戦後日本の平和と安全の維持に、自らの防衛力増強と共に、



日米安保条約による米国の軍事力が抑止力となって寄与してきました



平和国家日本の基盤となる日本国憲法第九条(戦争の放棄)の背景に



国連の集団安全保障体制があったことは既述の通りです




これまでの日米安保体制は、国連の集団安全保障体制が整うまでの間、



米国の軍事力が国連の機能を代替するものであったことは



現安保条約の前文からも明らかだと思います




国連創立70年に当たる今日も、残念ながら集団安全保障体制の



実現には様々な障害が横たわっています



今回の安倍安保法制には、日本の国防を堅実なものとすると同時に、



日本が米国と共に国連の安全保障体制構築に積極的に関与していく、



その決意が積極的平和主義という言葉の趣旨であり、



安保条約の今日的意義でもあるのです






★ 旧日米安全保障条約





太平洋戦争の恩讐を超えて、日米同盟に踏み切ったのは吉田茂でした




終戦後、東久邇宮内閣、幣原内閣の外務大臣であった吉田茂は、



1946年(昭和21年)5月22日  内閣総理大臣兼外務大臣に就任、



途中片山内閣・芦田内閣(1947年5月24日〜1948年10月15日)を挟み、



1954年(昭和29年)12月10日(第5次吉田内閣)まで足かけ9年間



首相の座にあって、戦後日本の基盤を築きました





戦前・戦中を通じて親英米派であった吉田茂は、日独防共協定や



日独伊三国同盟に反対、ジョセフ・グルー米大使や



東郷茂徳外相らと開戦阻止を画策しています



戦時中も、「ヨハンセングループ」(よしだ反戦の略)を



非公式に主宰していました



終戦の年、近衛上奏文の写しを憲兵が吉田邸に書生として放った



スパイによって押収され、その作成に関与したとして4月15日



憲兵隊に拘束、代々木の陸軍刑務所に収監されます



代々木が5月25日の空襲で焼けたため、八雲小学校に移送された後の



釈放でしたから、45日ほど獄舎生活を経験しています




近衛上奏文とは、敗色濃厚となった戦局を憂慮した昭和天皇が



首相経験者の意見を順次求める中で、天皇を戦争終結の方向に



動かそうと考えた吉田茂が、1945年(昭和20年)2月14日の



近衛文麿の上奏に先立ち、参内のため上京した近衛と



2月12日に協議して作成したものでした




その内容は、軍部が共産主義思想に冒された中堅幹部によって



戦線拡大の一途を辿っていること、彼らの目標は共産主義革命であり、



日本が疲弊するまで戦争を継続するであろうこと、国体護持のためには、



一刻も早く戦争を終結すべきこと、戦争終結の前に軍部内の危険分子を



一掃することが、連合国との講和促進、戦後日本の治安維持の両面で



極めて肝要なこと等を天皇に上奏するものでした





このような吉田茂の経歴は、戦犯を逃れ、GHQの信任を得るのに



大いに寄与したものと思われます





1951(昭和26年)年9月8日、日本は連合国諸国49か国との戦争状態を



終結させる平和条約(通称「サンフランシスコ講和条約」)を締結、



これはソ連・中国抜き単独講和により、当時優勢だった全面講和論を 



退けて、日本の自由主義陣営への帰属を決定づけるものでした



また、平和条約と同日に旧日米安全保障条約を締結、



沖縄を中核とした在日米軍の駐留は継続されました




朝鮮戦争の基地として米国が駐留の継続を必要としていた事情もあり、



既に軍隊を解体していた日本が、 連合国の統治終了後の国防に



不安を感じ、米軍の駐留継続を要望したのも当然のことだったでしょう





この条約は、前文で国連憲章が集団的自衛権を認めていることを謳い、



その権利の行使として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため



米軍の駐留を認めているのです




米国の日本防衛義務を明言していませんが、文意から明らかであり、



日本の米軍への協力義務についても明言はされていませんでした




また、第一条(アメリカ軍駐留権)では、駐留米軍が日本の内乱鎮圧を



援助できるとして、暗に共産主義革命を警戒するものとなっています




旧日米安全保障条約の前文と第一条は次のようなものでした




「 ( 前 文 )



 (前略) 平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障



取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、



国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の



固有の権利を有することを承認している。




 これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための



暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため



日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を



維持することを希望する。




 アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を



日本国内及びその附近に維持する意思がある。



但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は



国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に



用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に



対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。




 よつて、両国は、次のとおり協定した。





第一条(アメリカ軍駐留権)



 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の



陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、



日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。



この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、



並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて



引き起された日本国における大規模の内乱及び騒擾{そうじよう}を



鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる



援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に



寄与するために使用することができる
。 」






戦後非武装を要請され、軍隊を解体した日本にとって、軍備としては



前年8月10日に「治安警察隊」として創設された警察予備隊を中心に、



保安隊・海上警備隊・警備隊があるのみでした




吉田茂は、1952年(昭和27年)8月1日、これらの軍備を統合し、



日本の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、



保安庁を創設、自ら初代保安庁長官に就任しています




当時は朝鮮戦争の最中であり、マッカーサーからは再軍備の要請も



あったのですが、吉田茂はこれを断っています



当面は戦争で荒廃した国土を復旧し、国民の生活の安定と



経済復興を図ることが急務であり、



再軍備をして朝鮮戦争に関わる余裕は無いと考えたのです 




彼が経済復興を優先して再軍備を急がなかったもう一つの理由は、



近衛上奏文からも窺えるように、旧陸軍による共産主義革命でした




吉田茂は、警察予備隊の創設にあたり、即戦力となる旧陸軍経験者を



徹底的に排除し、民主的軍人の養成を考えていました




1952年(昭和27年)8月1日、「将来の民主的軍隊」を構想し、



保安庁の新設と同時に保安大学校を設置しているのです



中堅幹部の養成を目的とするこの学校は、先の大戦で海陸が張り合って



戦線拡大に繋がったことへの反省から海陸一体の学校とされ、



1954年(昭和29年)7 月防衛庁の設置に伴い防衛大学校と改称されます




防衛大学校の生徒たちに語った吉田茂の次の言葉には、



戦前の軍隊に対する彼の批判が、強く籠められていると思います




『 君達は自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり、



歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない。



きっと非難とか 叱咤ばかりの一生かもしれない。



御苦労だと思う。




しかし、自衛隊が国民から歓迎され ちやほやされる事態とは、



外国から攻撃されて国家存亡の時とか、災害派遣の時とか、



国民が困窮し国家が混乱に直面している時だけなのだ。




言葉を換えれば、君達が日陰者である時のほうが、



国民や日本は幸せなのだ。 どうか、耐えてもらいたい。





軍事政権を警戒した彼らしい訓話ですが、自衛のための軍隊を育て、

 

防衛用の暫定措置」は一刻も早く解消しようと考えていたでしょう




吉田茂は、戦後日本の最も困難な時期に実に的確な政治判断で



国民を主導し、日本再生の基盤を築いたのです



複雑な家庭環境に生まれ逆境の中に育った彼は、学生時代



塾生の刊行する雑誌に次のような歌を投稿しています




『 帰んなんとて家もなく 慈愛受くべき父母もなく 



みなし児書生の胸中は 如何に哀れにあるべきぞ 』







★ 日米安全保障条約




現行の新日米安全保障条約は、1960年(昭和35年)1月19日、



岸信介首相が吉田の方針を踏襲し締結、同年6月23日に発効しました





新条約は、旧条約が 「防衛用の暫定措置」として米軍の駐留を認める



ものであったのに対し、新条約は、集団的自衛権に基く両国の相互防衛と


日米双方が日本・極東の平和と安定に協力することを明言しています




同条約の前文(抜粋)と第五条(抜粋)は次の通りです




( 前 文 )



「 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の



固有の権利を有していることを確認し、…… 」



( 第五条 )



 「 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、



いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を



危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて



共通の危険に対処するように行動することを宣言する。…… 」



 

米国の対日防衛義務が明確にされ、日本はもちろん在日米軍に対する



武力攻撃であっても日米が共同して対処することとなっています




但し、日本は、憲法解釈上「日本への攻撃」に対する個別的自衛権の



行使による自国防衛しか認められず、日米安保に基づく対米防衛も、



自国防衛のための個別的自衛権行使の範囲に留まるとされてきました





要するに、米軍が対日防衛義務を負うのに対し、自衛隊は



対米防衛義務を負わない片務条約とされているのです




岸総理は、日本の防衛義務を日本領土内の米軍に限定して



事実上集団的自衛権を認める意図であったことは前述の通りです



本来双務契約を前提とする安保条約が、完全な集団的自衛権でないと



されたことは、「在日米軍基地や在日米国施設等に対する攻撃であっても



日本への攻撃と同等とみなす」とか、「米艦艇への攻撃に対する



自衛隊による防護を可能とする」理由づけに苦慮すると同時に、



日米共同の防衛行動に於いても種々の問題を生んでいます




一方、米国内でも「日本側に有利過ぎる」としてその不均衡が指摘され、



日本が経済復興を遂げるに従ってその声が高まっています





憲法上、集団的自衛権を明確に否定する文言は存在しません



自衛を認めている憲法が、解釈上、何故個別的自衛のみを認め



集団的自衛を否定しているのか、私には理解できませんが、



詳しくは、「集団的自衛権は何故違憲とされたのか」の項をご覧ください







★日米安保の今日的意義




新安保条約の期間について、条約第十条は次のように定めています




( 第十条 )



「 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため



十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと



日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 



もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、



いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる



意思を通告することができ、その場合には、この条約は、



そのような通告が行なわれた後一年で終了する。 」





条約の有効期間は10年、以後1年前の予告により一方的に



破棄出来るとされていますが、有効期間内であっても、




日本区域における国際連合の「崇高な理念」が有効になったと



両国が認識すれば、その時点で条約は終了するとされていました



現実には国際連合の安全保障体制が有効になることはなかったのです




締結後10年が経過した1970年(昭和45年)以降となる現在は、



1年前の予告により一方的に破棄出来る状態にあります





米国の政策には、大統領の方針や国民感情が大きく影響します


オバマ米大統領は、日米安保条約署名50年にあたる



2010年(平成22年)1月19日、声明を発表し、日米安保を基盤として



両国の世界規模での協力の必要性を強調しました



当時は民主党鳩山政権、岡田外務大臣の時代で、以降菅、野田と



民主党政権が続きますが、どういう対応だったか記憶にありませんが、



オバマ大統領の声明をしっかり受止めたのが安倍政権です




条約が破棄されることによって米国の軍事力による抑止力を失い、



日本の国防が危機に瀕する事態を避け、これまで通り



平和を維持しようとするのが今回の法案の趣旨です



安倍首相は、これを積極的平和主義と称していますが、



野党とマスコミは、何故かこれを戦争法案と呼んでいるのです




私は国会審議の一部しか観ていませんが、自衛官のリスクを



取り上げる質問は沢山ありましたが、日本は国連のPKOから



手を引くべきだとか、安保条約は破棄されても止むを得ないとは



何方も発言されていなかったようです




日本共産党から「安保条約は破棄すべきである」という発言でもあれば、



少しは国防論議になったのでしょうが、それもありませんでした



国民によって選ばれた国会議員が、今回の安保関連法案の



長時間の審議を通じて訴えたことは、一体何だったのでしょうか






ひとたび戦争に巻き込まれれば、一億二千万人余の国民の



生命と財産、日本の文化、都市、自然が危機に晒されるのです



国家の存立が脅かされるのです




『 戦争は避けるに如かず、非武装は戦争に対する誘惑に過ぎない 』


( カフェサンスーシの名言 )



戦後日本の国防は、米国の軍事力による抑止力に依存してきました



この日米の共同防衛機構は、条約が締結された1960年(昭和35年)当時



米ソ冷戦下で日本が防共の砦となることに意義があったのでしょう



冷戦終結後の今日、経済力をつけた中国の軍事力増強など



アジアの軍事的緊張は依然として高く、戦争の持つ意味も



各国の貿易、経済が緊密に絡み合い、単なる軍事力の行使に留まりません



こうした状況の下で、日本単独で防衛力を増強しても限界があります




友好国を含めた総合力で外敵の侵略意欲を制して



戦争を未然に防ぐことが最善の方法であり、その中核として



日米安全保障条約は位置づけられ、維持されるべきものだと思います




その上で、平和憲法の前提となった、国連の集団安全保障体制の下で



国際社会の平和と安全が確保されるという理想に向かって



日本は、積極的に貢献し
ていくべきなのではないでしょうか









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